CSRの考え方と各種方針

人権声明

富士フイルムグループ人権声明

本人権声明は、あらゆる人権を尊重することを宣言した「富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範」を基礎としています。本人権声明により、日々の活動において人権を尊重することが、私たちのビジネスの基盤であることを改めて宣言します。

適用の範囲

本人権声明は、富士フイルムホールディングス傘下のすべてのグループ会社(以下、富士フイルムグループ)の取締役、役員を含む全従業員(以下、従業員)に適用され、遵守されるべきものです。また富士フイルムグループのすべての製品・サービスに関わるいかなるビジネス・パートナーにも、本人権声明を遵守することが期待されています。

人権尊重の基本理念

  1. 私たちは、社会の一員である企業として、すべての活動において人権尊重の重要性を認識しています。

  2. 私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)を実行の枠組みとしてとらえ、事業活動遂行において、次の国際的な原則を支持し尊重します。

    • 国連「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」など)
    • OECD(経済協力開発機構)多国籍企業行動指針
    • ILO(国際労働機関)「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(多国籍企業宣言)」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」による中核的労働基準や賃金や労働時間等労働者の人権に関する条約
    • 国連総会決議「先住民族の権利に関する国際連合宣言」
    • UNICEF(国連児童基金)ほか「子どもの権利とビジネス原則」
  3. 私たちは、事業活動が人権に負の影響を及ぼす可能性を完全には排除できないことを認識しています。

  4. 富士フイルムグループにおけるいかなる活動においても、それが人権に悪影響を及ぼす場合、または人権への悪影響を及ぼすことが明らかである場合、私たちは適切な措置を講じることで、その救済に努めます。

  5. 私たちは、事業活動を行っているそれぞれの国や地域の法律、規則を遵守します。万が一、国際的な規範と特定の国や地域の法律との間に矛盾がある場合、より高い基準に従い、国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求していきます。

  6. 本人権声明に関する取組みの推進状況を、定期的に当社ホームページ等で情報開示していきます。また、人権における活動について、継続的に外部ステークホルダーと対話を行っていきます。

事業活動における人権尊重の実践に向けて

  1. 私たちは、自社及びビジネス・パートナーと行う事業活動における潜在的な人権リスクを特定し、それらに対処することで、人権への悪影響の防止・軽減に努めます。

  2. 富士フイルムグループのサプライチェーンで人権への悪影響が発見されたり、その可能性が疑われたりする場合、問題のあるサプライヤーとの関係終了を含む、迅速かつ適切な措置を講じ、責任あるサプライチェーンを維持します。

  3. 富士フイルムグループの製品やサービスがどのように利用されるかを常に制御することはできませんが、私たちは、製品やサービスが人権侵害に関連して使用されることを一切意図していません。

  4. 私たちは、本人権声明がすべての事業活動に確実に適用されるように、全従業員に適切な教育と訓練を行います。またビジネス・パートナーにも、従業員の教育を期待します。

従業員に対する配慮

富士フイルムグループ各社は、従業員がその才能を最大限に発揮するために、尊厳と敬意を持って人材を扱うことに努めます。

  1. 安全で健康的な職場:私たちは、全従業員に安全で健康的な職場を確保し、すべての職場を現地で適用される法律、規則に準拠させます。

  2. 互いを尊重する職場:私たちは、いかなる差別や嫌がらせをも禁止し、全従業員を尊重します。

  3. 労働時間および賃金:私たちは、賃金、労働時間、残業、手当に関連する現地で適用される法律、規則を遵守します。

  4. 労使関係:私たちは、労使間で円滑な意思疎通を図ります。現地で適用される法律、規則にもとづき、団体交渉に参加する権利ならびに結社の自由を尊重します。

  5. 児童労働:私たちは、未成年の雇用に関し国際的に認知されている基準、および現地で適用される法律、規則を遵守します。

  6. 強制労働:私たちは、奴隷労働、拘束労働、年季強制労働、人身売買を含む、あらゆる形態の強制労働の使用を禁止します。

  7. 人権教育:私たちは、組織内に本人権声明を浸透させるため、適切な教育・訓練を実施します。

声明への違反、および違反の懸念に関する報告への対応

富士フイルムグループは、従業員およびビジネス・パートナーにおいて、本人権声明への違反、もしくは違反の懸念があれば、それを報告することを奨励します。報告書は、可能な限り秘密裏に取り扱われます。
人権侵害もしくは人権侵害の懸念を誠実に報告する者は、禁止された行為に従事していない限り、その報告のために、富士フイルムグループから罰せられたり、報復されたりすることはありません。
さらに、従業員およびビジネス・パートナーは、経営陣、他の従業員、代理人、いかなる富士フイルムグループの代表者からの報復または脅威を恐れることなく、本人権声明を支持し、守る権利を有します。報告者に報復または脅威を与えることは禁止されており、違反した場合、雇用または契約上の関係解除を含む懲罰的処分を受ける可能性があります。

2018年6月制定

人権声明に関わる計画と活動